第90回 消費税の中間納税

img_0581元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

消費税の課税期間は原則として1年ですが、場合によって中間納税の必要があります。その際には税務署から納付書が送付されてきます。送付されてきた納付書で納税すれば、中間申告したことになります。

消費税の中間納付は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含みません)が、48万円以上の場合に必要となります。

確定消費税額が48万円超~400万円以下の場合、前期の消費税額(地方消費税を含む)の12分の6を中間納税します。3月決算会社では、9月末から2ヶ月経過した11月末が納税期限です。

確定消費税が400万円超~4,800万円以下の場合、前期の消費税額の12分の3を年に3回中間納税します。3ヶ月ごとに2ヶ月以内に納税ですので、3月決算会社では、8月末、11月末、翌年2月末が中間納税期限となります。

そして、確定消費税が4,800万円超の場合、前期の消費税額の12分の1を毎月納付することになります。年11回ですが、3月決算会社では初回は7月末に4月、5月の2ヶ月分をまとめて納税します。個人事業主の場合、1月~3月分は5月末に納税し、その後、毎月納税していくことになります。

上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできますが、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。還付は年度の確定決算のときのみです。

会社の成長とともに消費税額が増額になったとき、納付洩れに注意しましょう。

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