第90回 消費税の中間納税

img_0581元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

消費税の課税期間は原則として1年ですが、場合によって中間納税の必要があります。その際には税務署から納付書が送付されてきます。送付されてきた納付書で納税すれば、中間申告したことになります。

消費税の中間納付は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含みません)が、48万円以上の場合に必要となります。

確定消費税額が48万円超~400万円以下の場合、前期の消費税額(地方消費税を含む)の12分の6を中間納税します。3月決算会社では、9月末から2ヶ月経過した11月末が納税期限です。

確定消費税が400万円超~4,800万円以下の場合、前期の消費税額の12分の3を年に3回中間納税します。3ヶ月ごとに2ヶ月以内に納税ですので、3月決算会社では、8月末、11月末、翌年2月末が中間納税期限となります。

そして、確定消費税が4,800万円超の場合、前期の消費税額の12分の1を毎月納付することになります。年11回ですが、3月決算会社では初回は7月末に4月、5月の2ヶ月分をまとめて納税します。個人事業主の場合、1月~3月分は5月末に納税し、その後、毎月納税していくことになります。

上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできますが、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。還付は年度の確定決算のときのみです。

会社の成長とともに消費税額が増額になったとき、納付洩れに注意しましょう。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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福岡市東区箱崎の公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所
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