消費税の不課税取引 第226回

消費税

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられ、計算はしやすくはなりましたが、さすがに重税感があります。今年の6月30日まではキャッシュレスの場合の5%ポイント還元がありますので、更に7月以降はズシリときそうです。

基本的なところで、そもそも消費税の対象は、国内において、事業として対価を得て行われる、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して課税されます。従って、国外で行われる取引は、課税の対象となりません。

このように消費税の課税の対象となる取引は、資産の譲渡等となりますが、消費に負担を求める税として性格上、課税の対象としてなじまないもや社会政策的に課税が適当でないものは非課税取引とされます。

例えば、土地の譲渡、有価証券の譲渡、利息、医療の給付、介護サービス、住宅の貸し付け等が非課税取引となります。

非課税取引と間違いやすいのが不課税取引です。不課税取引とは、国内において事業者事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供に該当しないものです。

不課税取引は会計ソフト上では「対象外」として処理します。次のようなものが対象外となります。

① 給与・賃金…労働の対価であり、事業として行う資産の譲渡等に該当しません。

② 寄附金、見舞金…対価として支払われるものではありません。

③ 保険金や共済金…資産の譲渡等の対価とはいえません。

④ 株式の配当金…出資に基づいて支払われるものです。

⑤ 資産の廃棄や紛失…資産の譲渡等に該当しません。

⑥ 損害賠償金…対価として支払われるものではありません。

注意しなければいけないのは、売上非課税取引と不課税取引を混同しないことです。消費税還付等の計算において、課税売上割合を使用しますが、非課税と不課税を間違った場合、課税売上割合が大きく変わり、差額が多額に出ることがありますので、注意が必要です。

 

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