第5回「消費税の取扱いに注意しましょう」

元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

このブログは、税務・会計上で、1週間で気づきのあったこと、新たにわかったことを中心に書いていきたいと思います。

当初、未払金のことを思わせぶりに書いていましたが、そのうち書きたいと思います。

うちの事務所は8月決算が一番多く、いま決算の佳境です。

決算の締めはなんといっても消費税ですね。
ひとつひとつ見直していくと新たな発見? があります。

出張の日当については、所得税の課税にはなりません。
会社によっては、社長の日当を1万円にすることにより、出張が多い会社の場合はこれだけで、
相当な経費が計上できます。

ただし、これは法人の場合のみで、個人事業主では認められていません。

確定申告の税務相談で隣になった税務署出身の税理士(所得税が専門)に確認したら、
アッサリ否定されました。

日当のもう一つ税務上、有利な点は消費税が課税になります。

課税仕入として取り扱われます(消費税基本通達11-2-1)。
課税仕入が増えれば、納税する消費税が少なくなりますね。

同じように、法人と個人では取扱いが異なるものに自家消費があります。

法人の場合は、自社の商品・製品を自家消費した場合、消費税は課税されません。
例えば、ガソリンスタンドの会社が自家消費した場合、課税仕入にはなりません。

一方、個人事業主の場合は、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合は、
消費税の課税対象となります(消費税基本通達5-1-2)。

課税対象と聞くとコワクなりますが、課税仕入の方ですので、
納税する消費税はその分少なくなります。

消費税は、原則として、預かった消費税である仮受消費税から、
支払った消費税である仮払消費税の差額を納税します。

仮払消費税の方が多ければ、還付となります。

ただし、簡易課税の場合は課税売上だけから計算しますので、還付ということはありません。

それと、簡易課税の届出をしている場合は、基準の課税売上50百万円前後の場合は、
前期は原則だったけれども、当期は簡易ということが十分にありますので、気をつけましょう。

2年前の売上高が基準になります。

最も確実なのは税務署からの通知ですね。

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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