第8回「消費税の還付を受けるには」

お問合せ元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

現在、HPで30分の無料相談を受け付けています。
http://www.yamasaki-cpa.com/shisan/

今月に入って、問合せが増えています。
その中で、消費税が還付になるのか確認したいというご質問がありました。

消費税が還付になる前提条件があります。

還付を受けるためには、まず

消費税の課税事業者となっていなければなりません。

課税売上高が10百万円以上なくても、税務署に届け出れば課税事業者になることができます。

消費税事業者であって、原則課税となっている必要があります。

課税売上高が50百万円未満の場合、簡易課税が選択できますが、
簡易課税は課税売上高からみなし仕入高を差し引いて計算するため、還付にはなりません。

そもそも簡易課税には還付という考えがありません。

みなし仕入率は、次のようになります。

第一種事業(卸売業)   90%

第二種事業(小売業)    80%

第三種事業(製造業等)  70%

第四種事業(その他の事業)60%

第五種事業(サービス業等) 50%
消費税が還ってくるかどうか気になるのは、大きな買物をした場合です。

例えば、1億円の建物を取得した場合、5百万円の仮払消費税が発生します。
課税事業者であって、売上に係わる仮受消費税が1百万円とすると、
単純に計算すると、差し引き4百万円が戻ってくる計算になります。

ただし、課税売上割合が95%以上の場合です。

課税売上割合が95%未満の場合は課税売上割合に応じて還付金額が決定されます。
ここで課税売上割合とは、課税売上高(税抜)÷総売上高(税抜)で計算されます。

5百万円の仮払消費税があっても、課税売上割合が10%であれば、
その割合分しか戻ってきません。

課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、
法人については事業年度ですが、

特例として、届出により課税期間を3か月ごと又は
1か月ごとに短縮することができます。

その課税期間で課税売上割合を高めれば、還付される消費税も多くなってきます。

新規に会社を設立することも考えられます。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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