第13回「今年から復興特別所得税がかかります!」

元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

明けましておめでとうございます。本年もぞうど、よろしくお願いいたします。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法により、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が新設され、
復興特別所得税は今年からの適用となります。

復興特別法人税については、平成253月期から3年間の適用です。

法人税額の10%が課税となります。

復興特別所得税は、

平成25年から平成49年までの25年間! 

課税されます。

給与所得者の方は、平成2511日以降に支払を受ける給与等から
復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。

復興特別所得税は所得税額の2.1%が課税されます。
源泉徴収についても、源泉徴収額が2.1%増えることになります。

例えば、毎月源泉が10,650円の人は1.021を乗じた10,870(10円未満切り捨て)
源泉されることになります。

私募債の利息についても、毎月、源泉所得税を納税しますが、
これにも復興特別所得税が課税されます。

従来は15%の所得税のみでしたが、
これに2.1%を加えた金額が源泉所得税となります。

例えば、10万円の源泉を支払っている場合は、102,100円の源泉を支払います。
率で計算すれば15.315(15×1.021)の源泉所得税になります。

うちの事務所の源泉所得税も1月から変更して頂かないといけませんので、お客様に連絡中です。

計算がややこしくなって面倒ですね。

浅く、広く、長~く課税する税金ですね。
ボディブローのように効いてくるでしょう。

結局は全て税金でまかなうということですが、ちょっとおかしいですね。

東電などは本来は一旦は倒産させて、株主、金融機関が責任をとるべきだと思います。

東電が倒産すると金融機関の経営を直撃するため、倒産させられないと仄聞しますが、
それが全て納税者負担になるのはどうでしょう。

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

山崎 隆弘をフォローする
消費税
シェアする
山崎 隆弘をフォローする
福岡市東区箱崎の公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所
タイトルとURLをコピーしました