元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
明けましておめでとうございます。本年もぞうど、よろしくお願いいたします。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法により、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が新設され、
復興特別所得税は今年からの適用となります。
復興特別法人税については、平成25年3月期から3年間の適用です。
法人税額の10%が課税となります。
平成25年から平成49年までの25年間!
課税されます。
給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から
復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。
復興特別所得税は所得税額の2.1%が課税されます。
源泉徴収についても、源泉徴収額が2.1%増えることになります。
例えば、毎月源泉が10,650円の人は1.021を乗じた10,870円(10円未満切り捨て)が
源泉されることになります。
私募債の利息についても、毎月、源泉所得税を納税しますが、
これにも復興特別所得税が課税されます。
従来は15%の所得税のみでしたが、
これに2.1%を加えた金額が源泉所得税となります。
例えば、10万円の源泉を支払っている場合は、102,100円の源泉を支払います。
率で計算すれば15.315%(15%×1.021)の源泉所得税になります。
うちの事務所の源泉所得税も1月から変更して頂かないといけませんので、お客様に連絡中です。
計算がややこしくなって面倒ですね。
浅く、広く、長~く課税する税金ですね。
ボディブローのように効いてくるでしょう。
結局は全て税金でまかなうということですが、ちょっとおかしいですね。
東電などは本来は一旦は倒産させて、株主、金融機関が責任をとるべきだと思います。
東電が倒産すると金融機関の経営を直撃するため、倒産させられないと仄聞しますが、
それが全て納税者負担になるのはどうでしょう。