暦年贈与 第84回

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元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から1231日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

相続税対策はいろいろとありますが、相続税対策として効果的なのは、毎年々々少しづつ贈与していく暦年贈与です。

平成27年より、相続税の基礎控除が36百万円と少なくなり、法定相続人一人当たりの控除額も6百万円に減額になっており、相続税の対象が広がっています。

贈与する相手は法定相続人だけとは限りません。平成27年以降は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

「一般贈与財産」とは、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに贈与される財産で、一般税率を使用します。

「特例贈与財産」とは直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の11日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与した場合の財産です。特例税率は祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。夫の父からの贈与等には使用できません。

特例税率の方が、一般税率より有利に(安く)なります。例えば、10%の税率は200万円以下(110万円の基礎控除後)と、一般も特例も変わりませんが、15%の税率は一般税率では300万円以下(同)、特例税率では400万円以下(同)と15%の幅が広くなっています。

最大の55%の税率は、一般では3,000万円超に対し、特例では4,500万円超と、更に有利になっています。

計画的な贈与により、有効な相続税対策をしましょう。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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