教育資金の贈与について 第116回

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元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成2541日から平成31331日までの間に、個人が教育資金に充てるため、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。いわゆる「教育資金の非課税の特例」です。

教育資金に充てるため、①信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得、②教育資金管理契約に基づき銀行等に預入、または③教育資金管理契約に基づき証券会社で有価証券を購入する必要があります。

受贈者が30歳に達したときに残額がある場合は、その年に贈与税が課税されます。多額に残っていると残高に対して贈与税がかかりますので、気をつけなければなりません。

「教育資金の非課税の特例」の適用を受けるためには、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関の営業所等を経由して、預入等期限までに、所轄税務署長に提出します。取扱金融機関の営業所に受理された日に所轄税務署長に提出されたものとみなされます。

教育資金とは、①学校等に直接支払われる入学金、授業料、学用品の購入費など、②学校等以外の者に、教育に関する役務の提供、施設の使用料などになります。

相続税法では、扶養義務者相互間における生活費や教育費に充てるための贈与財産のうち通常必要なものは、これを非課税としています。この「扶養義務者」の意義については、民法の規定によれば、父母、祖父母などになります。ですから、父母、祖父母が子ども、孫のために学費を負担することに対しては贈与税が課税されません。

では、どうして「教育資金の非課税の特例」があるのでしょう。まだ子ども、孫が幼くて学費がかかるのが何年後であっても、教育資金の贈与を使用すれば、一括して1,500万円相続財産を減らすことができるからです。そのための制度です。通常、学費を父母、祖父母が負担することは贈与とはなりません。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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