新事業承継税制 第120回

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

非上場会社等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例を、事業承継税制といいます。平成25年度税制改正により、事業承継税制の適用要件や手続の簡素化の緩和が行われ、改正後を新事業承継税制とよんでいます。

相続税の納税猶予とは、後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を先代経営者から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、3分の2の議決権に達するまでの株式にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

手続としては、相続開始後に、会社・後継者・先代経営者の要件を満たしていることについての「経産大臣の認定」を受けます。相続税申告期限の10ヶ月以内です。。

  1. 会社の要件は中小企業者に該当すること等です。
  2. 後継者の要件は相続開始から5ヶ月後に会社の代表権を有していること等であり、1つの会社につき1人の後継者に限られます。
  3. 先代経営者の要件は、会社の代表権を有していたこと、50%超の議決権を保有していたこと等です。

申告期限後5年間、事業の継続が要求されます。後継者が代表者であること、特例の対象となる株式等の保有継続、雇用の8割維持などの要件があり、要件を満たさなくなった場合には、猶予税額全額と利子税を納付しなければなりません。

雇用の8割維持について、従業員の少ない会社に配慮し、平成29年度税制改正において、従業員の80%の計算上、従来端数切り上げだったものを、端数切り捨てになっています。例えば4人の場合、80%は改正前は4人になりますが、改正後は3人で要件を満たします。しかし、常時使用従業員が1人の場合は1人となります。

贈与税の納税猶予については、3分の2の議決権に達するまでの株式に対応する贈与税が猶予されます。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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