生前贈与分岐点 第141回

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元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

毎朝、事務所職員と岩下忠吾税理士の「相続税の重要ポイント」(平成28年度全国統一研修会)のビデオを見ています。実例・経験を交えてのお話につい引き込まれてしまいす。

その中で、生前贈与分岐点のお話がありました。まず相続税のシミュレーションをして相続税を算出し、相続税を遺産総額(債務控除後の金額)で割って相続税負担率を計算します。

相続税負担率が12%の場合、12%以下の贈与税率になる贈与税額を算出します。ここで贈与税負担率は贈与税÷贈与財産額で計算することとします。岩下先生の計算式では、基礎控除(110万円)を差し引いた後の贈与財産額で計算されていますので、少し異なります。

贈与税率は贈与財産額に応じて高くなっていきます。どこの税率を使用するかは、そのあたりの税率で何通りか計算してみてます。

710万円の贈与の場合、贈与税は90万円になり、贈与税負担率は90÷710=12.6%となります。710万円以下の場合の贈与税率20%と控除額30万円で方程式を解きます。

贈与税分岐点をxとすると、贈与税額yは

(x-1,100,000)×0.2-300,000=y

となり、x÷y=0.12を解くと、X =6,500,000円となります。12%贈与税負担率になるのは650万円の贈与の場合であり、これが贈与分岐点となります。相続税率と同じになります。

650万円以下の贈与でしたら、相続税よりもお得になります。例えば、310万円贈与すれば、20万円の贈与税であり、6%の贈与税負担率となります。

これを毎年繰り返していくと、大きな相続税対策となります。相続税対策で最も効果があるのは、時間を味方につけて、毎年贈与していくことです。

しかし、岩下先生のビデオで仰ってまいしたが、贈与しすぎて、奥さんから離縁されたおじいちゃんもいるそうです。今後の生活のことも考えて贈与しましょう。

 

 

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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