事業承継税制の特例② 第165回

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

「特例」事業承継税制の2つ目の改正は雇用要件の見直しです。「原則」では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められています。雇用8割を維持できなかった場合は、猶予された贈与税または相続税の全額を納付する必要があります。

雇用8割維持が、事業承継税制を利用する際のネックになっていました。贈与時に25人の従業員だった場合、8割の20人を下回れば猶予された税金を全額納付しなければなりません。

平成25年度税制改正により「5年平均で8割」と緩和され、平成29年度税制改正により「80%判定の際の端数調整の方法」が見直されました。

すなわち、事業承継税制の雇用要件について、これまで維持すべき従業員数(5年平均で8割)を計算する際に端数を切り上げていたところを、切り捨てることとなりました。

具体的には、5人の場合は8割で4人は同様です。4人の場合は8掛けは3.2人で、切り捨てで3人で要件を満たします。3人の場合は8掛け2.4人で2人、2人の場合は8掛け1.6 人で、1人になっても要件を満たすようになりました。

今回の「特例」では、それでも雇用維持要件を満たせなかった場合であっても、納税猶予を継続可能としています。

ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出しなければなりません。この書類は「認定経営革新等支援機関」からの意見が記載されているものに限ります。

なお、その理由が、経営状況 の悪化である場合または正当なものと認められない場合には、「認定経営革新等支援機関」からの指導及び助言を受けて、書類にその内容を記載しなければなりません。なお、この記載する理由の内容は、原則として、チェックボックスによる選択方式が検討されているようです。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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