令和元年度 税制改正 ➁資産課税 第208回

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

第2回目は資産課税です。個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度が創設されています。いわゆる個人の事業承継税制です。

2024年3月31日までに「承継計画」の提出が要件です。提出していれば、2019年1月1日から2028年12月31日までの相続または贈与について適用されます。

「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画となります。認定経営革新等支援機関とは      専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関とされており、具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等になります。

事業承継税制の内容は、事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額が納税猶予となります。事業用宅地の面積上限は400㎡、事業用建物の床面積上限は800㎡となっているので、不動産をそれ以上所有していれば、当然100%の納税猶予とはなりません。

法人の事業承継税制と同様に、担保を税務署に提供しなければならず、要件を満たさず猶予取り消しとなると、猶予税額及び猶予期間の利子税を一括納付しなければなりません。ですから、取り消しのリスクがあります。

それは事業等の継続要件です。相続税の申告期限後、終身、事業・資産保有を継続しなければなりません。個人事業において、終身継続するというのはかなり厳しい要件ではないかと思います。死亡、一定の重度障害、一定の災害の場合は猶予税額を免除するとはあります。

そうでなければ、一生、働き続けなければならないということでしょうか。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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