「平成31年度税制改正大綱」 第196回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成30年12月21日に「平成31年度税制改正大綱」が閣議決定されました。今回は目玉になるような大きな改正はないようです。ただ平成31年10月から消費税率が10%引き上げられることに伴い車と住宅の減税措置を施しています。

日本銀行の試算では、消費税率引き上げにより家計の負担額は5.6兆円増加するそうです。軽減税率で1兆円、教育無償化で1.4兆円の減少などを見込み、純額では負担は2.2兆円としています。ただし、教育無償化は「大胆な前提をもとに試算した」とありますので、鵜呑みにはできません。

今回の税制改正大綱では、消費税引き上げの反動を重視して、次のような減税措置を施しています。

①自動車に係る措置

平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車について、小型自動車を中心に全ての区分において、自動車税の税率が引き下げられます。

また、自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に自家用乗用車を取得した場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。

②住宅に係る措置

平成32年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間となります。

10年目までは年末の借入残高(上限4千万円)の1%を所得税などから控除する今の仕組みのままで、11年目以降は戸建て住宅やマンションの建物価格の2%分を3年かけて控除することになります。

消費税増税後の単年度ベースで車と住宅あわせて1,670億円の減税となるとしていますが、負担額2.2兆円にはまだまだ及びません。消費税増税が経済全体に与える影響が心配です。

 

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