第69回「平成28年度税制改正が可決されました」

八坂神社の見事なしだれ桜 巻頭元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

「平成28年税制大綱」が平成27年12月26日に自民党・公明党から出され、これを受けて「平成28年税制改正の大綱」が年初に閣議決定されました。

政府・与党が税制改正法案として国会へ提出して、衆議院・参議院の委員会で審議されていました。

そして、平成28年度税制改正を行うための「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が3月29日、参院本会議で原案どおり可決されています。

平成28年度予算等とともに、国税及び地方税の平成28年度税制改正法が年度内に成立したことで、その関係する政省令や特例対象の内容を定める告示が3月31日に公布され、施行日は原則として28年4月1日になります。

今週から、その平成28年度税制改正について書いていきたいと思います。

平成27年3月期決算の会社は、法人税率は23.9%です。今回の改正により、法人税率は3月決算の場合、平成29年3月期、平成30年3月期は23.4%、平成31年3月期以降は23.2%となります。

法人税率はこのように徐々に下がって行っています。一方、所得税、相続税など個人に関わるものは、昨年から相続税の基礎控除が減ったように、重たくなる傾向にあります。

消費税は、安倍総理が「リーマン・ショックや大震災のような重大な事態が発生しない限り、予定通り引き上げていく」と言明しています。今のところの平成29年4月から8%から10%に上がる予定です。ただし、安倍総理のことですから、選挙前に、アッサリと延びることも予測されます。

上場会社は外国人株主の割合が上昇しています。法人税が下がれば、内部留保が増加していきます。配当金を増やすことも可能です。

日本国民のための税制改正であって欲しいところです。

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