元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
先週の個人所得課税改正に、もう一つあります。基礎控除は現状の38万円から48万円に増額になりますが、所得に応じて逓減していくことになります。
具体的には所得金額が2,400万円超の場合は32万円の基礎控除となり、2,450万円超で16万円、2,500万円超で基礎控除はゼロとなります。
次に法人税について、中小企業に関係する改正は、所得拡大税制の改組です。従来の所得拡大税制は平成30年3月31日開始事業年度までとなります。具体的には、3月決算の場合は、平成30年3月期までで従来の所得拡大税制は終了となります。
平成30年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度は、新たな賃上げ促進税制となります。中小企業における持続的な賃上げを促します。更に高い賃上げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率が上乗せされます。
要件は、継続雇用者の給与等支給額が対前年度より1.5%増加していることだけです。従来の要件から、基準年度よりも3%増加していること、平均給与等支給額が前事業年度から増加していることの要件がなくなりました。給与等支給額の増加のみの要件となっています。
税額控除は給与等支給額の対前年度増加額の15%となります。ただし、法人税額の20%が限度です。
加えて、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であって、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率が10%上乗せとなり、対前年度増加額の25%の税額控除となります。
ここで、教育訓練費増加等の要件とは、①当期の教育訓練費が前期の教育訓練費の1.1倍となること、または②中小企業等経営強化法で認定された経営力向上が確実に行われたことの証明があれば10%の上乗せとなります。
また、今までの所得拡大税制では設立1期目から適用可能でしたが、改正後は1期目からの適用はなくなっています。