更正の請求 第145回

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」により還付を受けることができます。この「更正の請求」について、平成 23 年度に改正されています。

平成23年12月2日以後、更正の請求ができる期間が法定申告期限から、1年から5年に延長されました。改正前は、更正の請求の期限を過ぎた課税期間の場合、「更正の申出書」の提出があれば、還付になることもありました。

更正の請求期間が5年となったことに伴い、更正の申出は、平成23年12月2日以後に到来する申告期限の国税については、廃止されています。

更正の請求期間は、原則5年となっており、所得税、相続税、通常の法人税、消費税は5年遡って請求することができます。

贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求ができる期間は6年(改正前は1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求ができる期間は9年(改正前は1年)に、延長されています。

更正の請求ができる範囲も、大幅に拡大されています。当初申告時に選択適用した場合に限って適用が認められていた「当初申告要件」は一部、廃止され、更正の請求によって還付が認められる範囲が拡大されています。

具体的には、法人税では、受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除の当初申告要件が外れています。

相続税では、配偶者に対する税額の軽減贈与税の配偶者控除、相続税額から控除する贈与税額相当額などが、当初申告要件から外れています。

誤りに気がついたら、諦めずに早めに更正の請求(還付)しましょう。納税の場合も早めに修正申告をしておきましょう。税務調査で指摘されると、少なくとも税額の10%の加算税を支払うことになります。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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