法人の実効税率 第172回 

税制改正

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

法人税の税率は3月決算の場合、平成30年3月期は23.4%ですが、平成31年3月期から23.2%と0.2%低くなります。法人住民税(都道府県税、市町村民税)、法人事業税を含めた実効税率は、中小企業では通常、平成30年3月期が33.7%、平成31年3月期からは33.5%となります。

昭和の時代には法人税だけで43.3%もありました。平成2年からは37.5%となり、平成11年から30%となって、ここ数年段階的に下がってきています。年配の社長さんとお話しすると、儲かった分の半分は税金という感覚です。地方税も入れるとほぼそれに近いところでした。

ところが平成30年3月期では地方税を含めた実効税率でも33.7%、来年は更に0.2%減ります。

これに対して、所得税は平成27年度からは最高税率が45%となり(ただし控除額は4,796千円)、地方税10%を加えると55%が税金ということになります。課税所得が4,000万円超の場合に45%となり、対象者はそうそう多くないと思いますが、

その下の40%の税率は1,800万円超の場合です。こちらは対象者がグンと増えそうです。所得税率40%の人は、地方税を加えて50%となり、まさに半分は税金です。

所得税の場合は、さまざまな控除があり、所得に応じた控除額もありますので、単純に半分とはいえませんが、税率50%は、法人実効税率33.7%と比較すると、重税感があります。

法人優遇で、個人にきつい税制となっています。中小企業の場合、社長の個人口座よりも、会社に残す方が税金を考慮すれば、お金を残しやすくなっています。貯まった法人の預金から個人に移転するには、最後は退職金ということになりますが、こちらは控除額は年数に応じて増え、さらに所得を半分にしますので低い税率になります。

個人・法人の税率を考慮し、お金を残していきましょう。

 

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