第119回 均等割基準の改正

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成27年度税制改正前は、法人住民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」は、法人税申告書の別表51)の「資本金等の額の計算に関する明細書」の合計額をそのまま基準としていました。

均等割とは利益がなくても納税しなければならない法人市民税・県民税です。福岡県福岡市では資本金等1千万円以下で71,000円です。資本金等が1千万円を超えると均等割は208,500円となります。

平成27年度地方税法の改正により、法人住民税均等割の税率区分の基準となる額は、「資本金等の額」に、次の1の額を加算し2および3の額を減算した金額となっています。

  1. 平成2241日以後に、無償増資により利益剰余金または利益準備金を資本金の額に組み入れた金額
  2. 平成1341日~平成18430日に、旧商法の規定に基づいて無償減資による欠損てん補をした金額
  3. 平成1851日以後に、会社法の規定に基づいて資本金の額または資本準備金の額の減少により生じたその他資本剰余金を欠損てん補に充てた金額

結果として、外形標準課税の資本割の課税標準と同じ規定となっています。

同じ平成27年度税制改正により、法人住民税均等割の基準である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、基準を資本金と資本準備金の合計額とすると改正されました。

自己株式を取得した場合、法人税法上の資本金等の額は減算しますが、会社法上の資本金の額と資本準備金の額は変わりません。この場合は、「資本金の額+資本準備金の額」が税率区分の基準となる額となります。

最近は、自己株式を取得するケースが増えています。均等割の金額に注意しましょう。

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