第123回 平成29年度税制改正 ②配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成30年以後の所得税の計算について、配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。控除対象配偶者とは、その年の1231日の現況で、4つの要件の全てに当てはまる人です。

① 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しません)。

② 納税者と生計を一にしていること。

③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。

④ 青色申告者の事業専従者でないこと。

現行制度では、一般の控除対象配偶者は38万円の控除が受けられます。その年1231日現在の年齢が70歳以上の配偶者の場合(老人配偶者控除)は、48万円控除となります。

今回の改正では、配偶者の給与収入の上限を、現行の103万円から150万円に引き上げられます。給与所得が150万円の場合、所得金額は90万円となります。

ただし、控除を受けようとする人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることはできません。合計所得金額が900万円以下であれば38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円の配偶者控除となります。

配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合、合計所得金額900万円、950万円、1,000万円の区分により、配偶者の所得が高くなるにつれて配偶者特別控除が減っていきます(現行の配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満)。

また、扶養控除は合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者特別控除のような控除はありませんので、念のため。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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