元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
役員報酬は基本、「定期同額給与」とされ毎月、同額でなければ損金として認められません。上場会社の場合は、3月決算会社の場合、6月の定時株主総会で役員を変更し、7月から役員報酬が改定となる場合が通常です。税務上は会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定は、定期同額給与として認められます。
中小企業の場合は、実務上、期首から変更することが多いと思います。当期の事業計画から役員報酬をはじき出し、12等分して月額を算出します。そのため、オーナー経営者の場合、役員賞与を支給することはあまりありません。
ただし、「事前確定届出給与」の場合は、役員の賞与について損金算入が認められています。事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日が届出期限です。
イ 株主総会、社員総会の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日から1か月を定期同額給与経過する日
ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日
上記期限までに「事前確定届出」を税務署に提出しておけば、役員賞与も損金として認められます。ただし、夏に100万円、冬に100万円の賞与を届出しておいて、夏は100万円支払ったけれども、冬には支給できなかった場合、夏の100万円の賞与は損金として認められなくなります。少し増えても、減っても認められません。ですので、あまりお勧めはしていません。