第129回 事前確定届出給与

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

役員報酬は基本、「定期同額給与」とされ毎月、同額でなければ損金として認められません。上場会社の場合は、3月決算会社の場合、6月の定時株主総会で役員を変更し、7月から役員報酬が改定となる場合が通常です。税務上は会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定は、定期同額給与として認められます。

中小企業の場合は、実務上、期首から変更することが多いと思います。当期の事業計画から役員報酬をはじき出し、12等分して月額を算出します。そのため、オーナー経営者の場合、役員賞与を支給することはあまりありません。

ただし、「事前確定届出給与」の場合は、役員の賞与について損金算入が認められています。事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日が届出期限です。

イ 株主総会、社員総会の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日から1か月を定期同額給与経過する日

ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日

 上記期限までに「事前確定届出」を税務署に提出しておけば、役員賞与も損金として認められます。ただし、夏に100万円、冬に100万円の賞与を届出しておいて、夏は100万円支払ったけれども、冬には支給できなかった場合、夏の100万円の賞与は損金として認められなくなります。少し増えても、減っても認められません。ですので、あまりお勧めはしていません。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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