第131回 通勤手当の非課税限度額

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

通勤手当の非課税限度額、すなわちこれを超えると給料と見なされ所得税の対象となる金額が、平成28年度税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられており、平成28年1月1日からの適用となっています。

次の3つの場合の最高限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

  •  交通期間を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
  •  交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
  •  交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

電車やバスなどの交通機関のみを利用している場合、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額とされ、上記のように15万円が限度額となります。この場合、グリーン料金は含まれません。

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は、通勤距離により別途、定められており、改正はありません。

ここで、タクシー通勤は認められるかという問題があります。営業時間が深夜や早朝などで他の交通機関の利用がなく、交通手段を持たない場合に支給するタクシー代相当額は通勤手当として、非課税限度額まで課税されないとの見解もあります。

しかし、タクシーを利用することが、運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法の場合というのは非常に稀なことですから、通勤手当とすることはなかなか難しいでしょう。

タクシーを利用する場合は、基本的には旅費交通費として処理することになります。

 

 

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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