第392回 令和7年度税制改正 103万円の壁が160万円へ

税制改正

令和7年度税制改正が3月31日に参議院で可決・成立し、4月1日から施行されています。令和6年12月27日に発表された「令和7年度税制改正の大綱」に添ったものとなりました。そのうち、所得税の改正について見てみたいと思います。

合計所得金額が2,350万円以下であれば、基礎控除が48万円から58万円と10万円プラスとなります。更に4つに分かれます。まず、①合計所得金額が132万円以下であれば、プラス37万円の95万円の基礎控除となります。

次に、②132万円超336万円以下であれば30万円プラスの88万円の基礎控除、③336万円超489万円以下であれば10万円プラスの68万円の基礎控除、④489万円超655万円以下であれば5万円プラスの63万円の基礎控除となります。の加算は恒久措置ですが、②③④の加算は令和7、8年分の時限措置で、令和9年分以後の基礎控除は加算なしの58万円に戻ります。

給与所得控除についても改正があります。改正前は給与収入が162.5万円以下であれば55万円の給与所得控除でしたが、改正後は190万円以下は65万円の給与所得控除となります。給与所得収入が160万円の場合、給与所得控除65万円を差し引いて95万円の合計所得金額になり、基礎控除95万円を引いて所得はゼロとなります。103万円の壁が160万円に上がりました。

エクセル表で給与収入ごとの改正前と改正後の課税所得を比較すると、給与収入162.5万円までで課税所得は△57万円となります。給与収入が190万円になると△47万円になり、162.5万から190万円の間は△57万円から△47万円まで逓減していきます。

200万円までは△47万円が続き、201万円から△40万円の課税所得となります。次の分岐は336万円超で△20万円となります。この△20万円は基礎控除が10万円と基礎控除加算額の10万円です。この基礎控除加算額は令和7、8年分だけですので、その後は基礎控除58万円のみとなり、従来の基礎控除48万円との差額△10万円となります。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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