第82回 法人の休眠と再開

IMG_3987元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

法人の事業を休業する場合、税務署には「異動届出書」を、市には「法人市民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」を、県には「法人異動届」を提出して、休眠会社となります。

一方、法人を解散・清算させる場合は、解散申告書を税務署に提出し、法務局で解散登記をしなければなりません。異動の届出書を税務署、市、県に提出します。その後、清算結了申告書を税務署に提出し、法務局で清算結了の登記をします。同様に異動の届出書を提出します。

解散・清算に比べると、休眠会社の方が簡単で費用もかかりませんが、注意が必要です。

休眠なので何も取引はありませんが、税務署に申告書を提出しない場合は、青色申告の承認が取り消しとなります。税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が送付されてきます。

青色申告が取り消されている休眠会社が、改めて再開する場合、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。再開する事業年度開始前までに提出しなければ、白色申告のままとなります。

白色申告では、繰越欠損金が使用できません。繰越欠損金は、平成2041日前に終了した事業年度分は7年、それ以後平成2941日前に開始する事業年度分は9年、平成2941日以後に開始する各事業年度分は10年と、延びる傾向にあります。

また、減価償却は白色申告であっても計上できますが、特別償却は青色申告でなければ認められません。

法人を再開する場合は、「青色申告の承認申請書」を忘れないようにしましょう。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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