第83回 太陽光発電設備の即時償却、特別償却

IMG_4029元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

グリーン投資減税による「太陽光発電設備」の即時償却が,平成27331日までの取得分をもって終了しました。平成274月からは、生産性向上設備投資促進税制により即時償却ができていましたが、これも平成28331日までの事業供用分をもって終了しています。

生産性向上設備投資促進税制では、平成2841日から平成29331日までは、特別償却50%(建物・構築物は25%)と税額控除4%(建物・構築物は2%)の選択適用となっています。

中小企業投資促進税制(中促)では、特別償却30%と税額控除7%の選択適用となります。また中促では、平成2841日から平成29331日までは、「上乗せ措置」の適用により即時償却と税額控除10%の選択ができるとされています。

「上乗せ措置」の対象は、最新モデルであること、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性が向上するなど一定の要件に該当する必要があります。また、投資利益率が5%以上となる投資計画に記載された設備でも適用されますが、申請者が作成する設備投資計画を税理士等がチェックし、経済産業局に確認してもらわなければなりません。

この「上乗せ措置」を太陽光発電設備にも適用できるでしょうか? 中促は対象資産を「指定事業の用」に供することを要件としています。この点、指定事業に「電気業」は含まれておらず、「太陽光発電設備」の即時償却は難しそうですが、例えば製造業、建設業であれば即時償却できそうにも読めます。

税務署に問い合わせると、電力会社に売電している場合は、即時償却はできませんという回答でした。特別償却することになります。

タイトルとURLをコピーしました