第83回 太陽光発電設備の即時償却、特別償却

IMG_4029元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

グリーン投資減税による「太陽光発電設備」の即時償却が,平成27331日までの取得分をもって終了しました。平成274月からは、生産性向上設備投資促進税制により即時償却ができていましたが、これも平成28331日までの事業供用分をもって終了しています。

生産性向上設備投資促進税制では、平成2841日から平成29331日までは、特別償却50%(建物・構築物は25%)と税額控除4%(建物・構築物は2%)の選択適用となっています。

中小企業投資促進税制(中促)では、特別償却30%と税額控除7%の選択適用となります。また中促では、平成2841日から平成29331日までは、「上乗せ措置」の適用により即時償却と税額控除10%の選択ができるとされています。

「上乗せ措置」の対象は、最新モデルであること、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性が向上するなど一定の要件に該当する必要があります。また、投資利益率が5%以上となる投資計画に記載された設備でも適用されますが、申請者が作成する設備投資計画を税理士等がチェックし、経済産業局に確認してもらわなければなりません。

この「上乗せ措置」を太陽光発電設備にも適用できるでしょうか? 中促は対象資産を「指定事業の用」に供することを要件としています。この点、指定事業に「電気業」は含まれておらず、「太陽光発電設備」の即時償却は難しそうですが、例えば製造業、建設業であれば即時償却できそうにも読めます。

税務署に問い合わせると、電力会社に売電している場合は、即時償却はできませんという回答でした。特別償却することになります。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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