第54回「所得拡大促進税制が要件緩和されます。」

青空元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

平成25年4月1日から開始する事業年度で3期間、所得拡大促進税制が創設されていましたが、平成25年10月1日に適用要件の緩和方針が出ています。

 

所得拡大促進税制とは、給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除する制度です。
ただし、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。

今年の3月決算からの適用ですが、適用年限が2年延長されています。
平成29年度末までとなっています。

 

要件の一つ目が、

基準年度(平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度)と比較して5%増加することでしたが、緩和により1年目に2%、2年目2%、3年目3%、4年目5%、5年目5%となっています。

要件の二つ目は、

給与等支払額が前事業年度を下回らないことです。

1年目、2年目で5%上回っていても、
2年目が1年目よりも低ければ要件を満たさないことになります。

要件の三つ目は、

平均給与等支給額が前事業年度を下回らないことです。

ここでは要件緩和として、高齢者の退職と若年者の採用による平均給与減少といった事情を考慮するため、給与等支給額「平均」の比較対象を、「継続雇用者に対する給与等」に見直しています。
退職者・再雇用者・新卒採用者を除いて比較します。

 

それと、平成25年度だけに適用できる雇用促進税制の拡充として、当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般保険者)一人当たり40万円の税額控除ができることとなっています。

要件としては、雇用者数が10%以上及び5人以上(中小企業は2人以上)等となっています。

所得拡大促進税制とは選択適用となります。

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