令和5年度税制改正により相続時精算課税制度が見直されています。精算課税制度の利用者が少なく、従来の2,500万円の特別控除とは別に110万円の基礎控除ができるようになりました。贈与者の死亡により加算される財産価額は、110万円を控除した後の残額となります。相続時精算課税制度とは、贈与額から特別控除+基礎控除を超えた部分に対して一律20%の税率で一旦は贈与税を支払います。相続時に贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算するものです。
相続時精算課税を選択する場合は「相続時精算課税選択届出書」を提出します。一度選択した者は選択届出書を撤回できません。暦年贈与との併用はできません。相続時に相続財産に加算(基礎控除110万以下の部分は不要)しますが、加算額は贈与税の課税価額(贈与時の時価)となります。そのため、贈与財産の価額が上昇すると効果的ですが、贈与財産の価額が下落した場合は相続税を多めに支払うことになります。たとえ時価がゼロになっていても贈与時点の課税価額での持ち戻しとなります。
また、相続時精算を選択すると、相続税の申告において小規模宅地の適用ができません。贈与時点の価額での申告になります。不動産の場合、登録免許税の税率が相続時の税率よりも高くなり、不動産取得税は相続では非課税ですが、贈与では課税されます。事前に納付した贈与税額について、暦年贈与と精算課税制度とでは取扱いが異なります。相続税から引ききれない贈与税額は、暦年贈与では還付されませんが、精算課税の場合は相続税額から控除しきれなかった金額は還付されます。
債務控除についても異なります。暦年贈与の場合、相続財産に加算される持ち戻しの財産は、債務控除の対象となりません。精算課税の場合は、持ち戻しの財産は債務控除の対象となります。例えば、暦年贈与の場合、財産―債務がゼロであっても、暦年贈与の持ち戻しの財産については相続税が課税されることになります。


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