2017年 6月 の投稿一覧

公正証書遺言 第128回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成2711日より、相続税の基礎控除が下がり、相続税の対象者が広がっています。平成27年からの基礎控除額は(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となりますので、法定相続人が4人の場合、5,400万円の基礎控除となり、これを超える分については相続税が課税されます。

相続が発生した時にもめないためにも、遺言書の作成をお勧めします。被相続人(お亡くなりになった方)の遺志をハッキリさせるためにも必要です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

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平成29年度税制改正 ④国外財産に対する10年ルール 第125回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

短期滞在の外国人(外国人駐在者)同士の相続等については、国外財産を課税対象にしないこととなります。財務省ではこのことは、高度外国人材等の受入れ促進につながるとしています。短期滞在の外国人とは、過去15年以内において、国内に住所を有していた期間が10年以下の人です。

その改正よりも、今回の改正で大きいのは、被相続人(または贈与者)が10年以内に国内に住所がなく、相続人(受贈者)に日本国籍があって、10年以内に国内に住所がない場合は、国内財産のみの課税となります。国外財産には課税されません。いままで5年ルールと言われていたものが、平成2941日以後の相続または贈与からは10年となります。

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