元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が下がり、相続税の対象者が広がっています。平成27年からの基礎控除額は(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となりますので、法定相続人が4人の場合、5,400万円の基礎控除となり、これを超える分については相続税が課税されます。
相続が発生した時にもめないためにも、遺言書の作成をお勧めします。被相続人(お亡くなりになった方)の遺志をハッキリさせるためにも必要です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
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