元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残額に税率を乗じて税額を計算します。

平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されます。「特例贈与」は直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の子・孫などへ贈与する場合です。「一般贈与」は「特例贈与」に該当しない場合で、「特例贈与」よりも少し割高になります。

200万円以下の税率10%は「一般贈与」も「特例贈与」も同様です。例えば310万円を贈与した場合、310-110=200万円に10%を乗じて20万円が贈与税とります。

お客様に、相続対策で一番効くのは暦年贈与ですとご案内しています。これは金融機関ではあまり紹介されない相続対策であると、税理士協会の研修で言っていました。金融機関にとってメリットがないからだそうです。

最近の相続税申告で、私がご案内していた通りに300万円づつ、お子さん方に相続されて、10年近く経っていましたので、1億円近く相続財産が減っていました。

相続税率が30%とすると、3千万円の税金が減ったことになります。それに対して支払った贈与税は6百万円弱です。金額・年数の違いはありますが、2件続けて暦年贈与をされていた実例に当たりましたので、つくづく暦年贈与の効果を実感しました。

これに対して、相続時精算課税制度は、相続財産が限られている場合は有効とは思いますが、暦年贈与が使用できなくなるため、あまりお勧めはしていません。

また、お孫さんの教育費は、実際に学校等に支払う場合は、教育資金贈与制度を使うまでもなく、扶養義務がありますので贈与には該当しません。