元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から1231日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

相続税対策はいろいろとありますが、相続税対策として効果的なのは、毎年々々少しづつ贈与していく暦年贈与です。

平成27年より、相続税の基礎控除が36百万円と少なくなり、法定相続人一人当たりの控除額も6百万円に減額になっており、相続税の対象が広がっています。

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